遺産分割での問題をご紹介します

遺産分割協議の流れ|皆が納得する分割を目指して

遺産分割協議の流れ|皆が納得する分割を目指して 遺産分割協議は、戸籍関係書類を取り寄せて法定相続人が誰になるのかを全員分判明させるところからはじまります。
遺産分割は相続人全員の同意によって行うのが原則であり、1人でも欠けたまま話し合いをして分割方法を決めてしまうと、その人に無効だとして訴訟を起こされるおそれがあるため、非常に重要な作業です。
相続人が確定したら、法定相続分を確認したり、分割対象の財産を確定させるなど、話し合いの準備を着々とすすめます。
全て資料がそろったら相続人が一つの場所にあつまり、遺産分割協議を行って、誰がどの財産をどれくらい取得するかを確定させます。
無事に話し合いがまとまったら内容をまとめた書類を作成し、相続人が記名押印をすれば法的効力をもつようになり、不動産登記や口座凍結の解除などに用いることができます。
もし、遺産分割の話し合いが不調に終わった場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用して解決をはかり、それでもまとまらなかった場合は訴訟を提起した上で遺産の分割方法を決定することになります。

遺産分割後は協議書を作成して証拠を残しておくこと

遺産分割後は協議書を作成して証拠を残しておくこと 亡くなった人に財産が存在していた場合、その財産の配分方法は法律に準拠します。
法律には明確にどういった割合で遺産を分配すればよいのかが明記されていますので、その指示に従って分け合っていくのが原則です。
しかし、例外的な規定もいくつか存在します。
それが、当人同士の同意があった場合です。
例えば、家族の中で話し合いをした結果、自分に遺産の相続が必要ないと判断した人物がいた場合、その人物の同意を得ることによってその人が相続する予定だった財産を他の人に分配できるようになります。
こういった話し合いは、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、単純な話し合いで同意をすればよいというわけではなく、証拠となると協議書が必要です。
この協議書は、本人同士で作ることもできるのですが、弁護士などに相談をしてきちんと作ってもらった方が賢明です。
作ったものは、しかるべきところに提出して客観的に証拠として残しておく必要があります。