口頭での遺言は影響するのか

口頭での遺言は影響するのか

口頭での遺言は影響するのか 結論から言うと口頭での遺産分割に関しては、遺言での効力はありません。公正証書遺言に秘密証書遺言、自筆証書遺言も含めて、厳格な方式が定められています。
相続トラブルの火種にもなりやすいのが遺言であり、民法で決められている有効要件をキチンと満たさないと混乱を起こすばかりです。遺産分割などの遺言は、話して伝えるのみではなく、書面での遺言でなければなりません。ただし生前に口で言ったことが、全く影響がないわけでも無いです。被相続人による意思表示で、財産を贈与すると言葉で伝えることから、贈与はそれで成立をします。口約束の相続は生前贈与としても遺言としても評価できなかった時にも、死因贈与は可能性がゼロではありません。証人がいなければなりませんし、相続をする皆が承諾をすることも条件です。遺産分割協議で被相続人が亡くなった後に、口約束でした相続を有効と認められるためには、主張をしてみてもハードルは高くなります。

遺書が残っている場合の遺産分割方法

遺書が残っている場合の遺産分割方法 遺産分割をするときには、個人がのこした遺書がある場合には特別なことが無い限り、それにのっとって処理を進めていきます。本人たちで行うのは大変ですので、額が大きかったり複雑な手続きがある場合には弁護士に依頼したほうが、スピーディーでスムーズに事が運びます。
遺留分というのは遺産相続でよく聞かれる話ですが、生前故人と疎遠に担っていた人でも最低限の相続分が補償されていて、割合も決められています。そのため、人間関係のトラブルなどで相続できないと思っていた人でも、権利を有しているケースは少なくありません。例えば遺言書があって、一人の人にすべて相続させたいという公式なものが残っていたとしても、遺留分があればそれは通らないということになります。疎遠でも仲が悪くても、相続をする権利がある人は遺産分割の協議に参加したほうが財産を分与してもらえますし、当然の権利です。黙って協議をすることはできないことになっていますし、実印なども必要です。