遺言作成で遺産分割をスムーズに

遺言作成で遺産分割をスムーズに

遺言作成で遺産分割をスムーズに 土地や財産を持っている方が亡くなると、相続が開始され財産を相続人が話し合いでわけることになります。
これを、遺産分割協議といいます。話し合いで誰がどれだけの財産を所有するのか内容を記録し、各人が実印を押して印鑑証明書をもらい本人確認します。分割協議書は登記や銀行の預金の手続き車の名義の変更などに使用され手続きがスムーズに行われます。
もちろん亡くなる前に遺言を残しておけば、遺産分割は話し合いを経ることなく手続きを終えることができ、遺言執行人を記載しておけば、手続きを1人に任せることが可能です。特に公正証書で残しておくと便利で、公証役場で証人2人がいれば容易にできます。
原本は保管されているので紛失することはなく、全国どこでも検索できるので、問い合わせてみるのも良いでしょう。法務局でも保管してくれる制度が始まり、相続人一覧も登録しておくと便利で戸籍を集めて確定する作業の軽減になります。
亡くなった後の対策として便利な制度です。

遺産分割トラブルには専門家に頼ってみることも必要

遺産分割トラブルには専門家に頼ってみることも必要 遺産分割トラブルは、大金持ちだけのことではありません。一般家庭でも遺産分割が上手くいかないことは多いです。
大金持ちは元々弁護士や税理士などがついて、生前から準備をしているのでトラブルがないことも多いです。うちは普通の家庭だから大丈夫と思っている方が大変なこともあります。
また子供がいないなど、相続をするのがあまり親しくない親族の場合もあります。現金で法定相続分をきれいに分けられるならよいのですが、土地や有価証券は時価もありきれいに分けられないことがほとんどです。
分けられないものは、相続する人が現金でその分を渡すなど対応がまちまちです。話し合いで解決しないときは専門家に頼るのも一つの方法です。相続は相続人全員の実印がないとできません。一人で勝手には進められないため、全員が納得する方法をとらなければいけません。
そのために専門家の知恵を借りるのです。無料相談も行っているところがあるので、試してみるのもいいです。