協議を行って相続人同士で遺産分割

協議を行って相続人同士で遺産分割

協議を行って相続人同士で遺産分割 被相続人が亡くなった場合には、その人物が所有していた遺産を権利を有している人の遺産とすることが可能です。ただ、これは独断で行うことができるわけではなく法律に従って正しい手続きをしていかなくてはいけません。一般的に、遺産分割は法廷割合で相続していくことが普通です。その人物の家族構成を考慮して、法律に規定されている割合で分割していくことになります。

もちろん、これは原則であって例外もあります。それは、遺産分割のための協議を行って、その中で誰がどの程度の遺産を継承するのかを決めていく方法です。これを、遺産分割協議と言います。基本的に、遺産分割協議では相続人の同意を得られれば一部の人に対して大きな相続をさせることも可能です。同意を得るときにはきちんとした書類を作っておき、しかるべき場所にそれを提出しなくてはいけません。証拠として残しておく必要がありますので、わからない場合は法律の専門家などに相談することで手続きをしてもらえます。

遺産分割を行う場合の方法と注意しなければいけないこと

遺産分割を行う場合の方法と注意しなければいけないこと 人間には必ず死が訪れることになり、この事実は避けられません。大切なのは故人に対して適切な対応を残された関係者が行い、生存している人が故人の冥福を祈るということでしょう。ここで注意しなければいけないのは、故人が残してくれた遺産に対する対処であり、適切な対応を誤ると遺族間でトラブルが発生しやすいということです。

遺産を受け継ぐ関係者が単身であれば特に問題は起きませんが、複数人がいる場合はどのように分割するのかという遺産分割が実施されます。ここで故人が遺産分割について関係者を指定してその割合を決めていれば、その内容を尊重します。問題なのは遺言のようなものが無く、遺族だけで分割の割合を決定しなければいけない場合です。

遺産分割で対象になるのは民法で規定している遺留分であり、これは故人との血縁関係から遺産請求ができる割合を示したものです。この遺留分を基準にする方法は法的な根拠があるので納得しやすくなっていますが、最終的には参加者の話し合いで決定するというのが一般的であり、満足する形式で解決するためにはまとめ役になる第三者を選定して話を進めることが大切になっています。