遺産分割での問題をご紹介します

親が亡くなると、どんなに仲が良かった兄弟・姉妹でも揉めてしまうことがある遺産分割ですが、どのようなことが原因で争いが起きるかご存知でしょうか。
具体的にどのようなことで揉めてしまったかを知っておくだけでも、揉めずに済むような対策をとったり、また場合によっては弁護士に相談する時間を確保することも出来ます。
故人の遺言書がない場合もありますので、予め兄弟・姉妹間で話が出来るよう知識を得ておくことが大切です。

遺産分割で起こりがちな争い

遺産分割で起こりがちな争い 遺産分割で最もよく起きる問題としては、分割方法とその割合です。
分割方法で一番困るものに不動産があり、その中でも最も争いごとになるのが実家の土地建物です。
土地建物は単純に分けることが難しく、兄弟間で誰が相続するのか、はたまた売却してそのお金を兄弟で分けるという方法もあります。
実家を売りたくないという意見も出てくることも考えられます。
他にも、ずっと実家に住んでる兄弟がいれば、その人は土地建物を売ってもらうわけにいかないという事情も出てくるでしょう。
また、その割合についてもそれぞれ生まれた順番で主張が出てくるものです。
兄姉が一番多くもらうべきという考えもあれば、親への貢献度で割合を決めるべきという考えを持つ人もいます。
いずれにしても、遺言があってもなくても揉める可能性は十分に考えられます。
もし遺産分割について話が出来る機会があれば、兄弟・姉妹で話をしてみてください。

遺産分割を行う際に遺産を受け取ることが出来る権利がある人とは

遺産分割を行う際に遺産を受け取ることが出来る権利がある人とは 親が無くなった時にトラブルとなるのが、自分以外の相続人がいる場合に他の相続人と遺産分割をきちんと行う必要があることです。
親族間で遺産分割に関するトラブルでもめないためにも、事前に基礎知識を身に付けておくようにしましょう。
遺産分割はその名前の通り相続人が相続財産を分配する方法で、相続人が一人の場合や死亡者が遺言を残している場合は分割しなくても良い場合があります。
ただ親が亡くなり、相続人としての権利を持っている配偶者や子供が複数人いる場合は必ず遺産を分割する必要があります。
遺産の分割に関して受けられる遺産分割は人によって異なってきます。
相続人が配偶者のみの場合は分割を行う必要がなく100%の割合となりますし、兄弟が複数いた場合は配偶者が2分の1で、子供はその2分の1を人数で頭割りで計算する流れとなります。
他にも相続人が兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3に割り振られて、兄弟姉妹は4分の1の割合となるので、自分が遺産分割を受けられる権利があるかどうかは、相続人になっていることが第一となります。
兄弟姉妹が相続人になった場合は、配偶者や子供よりも格段に分割の割合が少なくなることを理解しておくことが必要です。
こういった取り決めを予め話し合っておくと、後で分割に関するトラブルが起こる心配はありません。
ただ法定相続分に従って遺産を分け合うことは可能ですが、相続人が全員納得したのであれば法定相続分を無視した取り決めを行うことも可能で、兄弟が2人いる時など一人が相続を放棄すればもうひとりに相続分を集中させることも出来ます。

遺産分割で友人に遺産を残すような方法はある

一般的に遺産分割をする場合は、相続人で分割をしていくことになります。相続人になれるのは故人の配偶者や子供と孫や両親などが該当してきますし、祖父母や兄弟や甥と姪なども相続人になることができます。
仮に配偶者でも離婚をしているような場合や、いとこなどは対象外になりますし、友人も基本的には遺産分割で対象になる相続人になることはできないです。
しかし故人が生前に遺言書で指定することで財産を遺贈するようなことができますから、そのような大切な人が家族など以外に存在する場合は諦める必要はありません。
どのような財産を譲るのかを決めないといけませんし、相手の名前や住所なども明確に遺言書に記載しないといけないです。このときの遺贈では遺産を譲り受ける側の承諾や同意などが必要ありませんから、友人などにサプライズで遺産を渡すことができます。
当然ながら遺産を譲り受ける側には遺産を放棄する権利があるので、そのような遺贈を拒否するような手段も確保されていますから安心です。

遺産分割でペットに財産は残せないが負担付遺贈などで対策できる

高齢者になると遺産について考えることも増えてくるかもしれませんが、ペットに遺産分割をしたいと考えている人も存在するかもしれません。
高齢者でも犬や猫などを飼っていることはそこまで珍しくありませんし、実際に自分が亡くなった後のことを不安に感じているような飼い主も存在するはずです。基本的に日本ではペットに遺産分割で遺産を相続させるようなことはできないのですが、負担付遺贈や負担付死因贈与契約をすることで対策をすることができます。
負担付遺贈は財産を受け取る受贈者が一定の義務を負うことを条件に遺産を贈るような形になりますから、犬や猫などを飼育してもらう代わりに遺産を渡すようなことになるはずです。
負担付遺贈などをする場合は、生前にそのような相手を探さないといけませんし、遺言書でもしっかりと残しておかないといけません。
遺産分割などでおこなわれる遺贈自体は遺言を残すことで一方的にやることができますが、受贈者が受け取りを拒否するようなことができるので、事前にしっかりと話し合いをしないと想定外の状況になるかもしれないです。

海外在住の場合の遺産分割手続きの特例とは

遺産分割を行う場合にはこれを証明する法律的な書類を作成する必要があり、その効力を有購入するために印鑑証明や戸籍謄本の写し、住民票等を提出しなければならないことになります。
海外在住の場合にはこのような書類を用意することができず、さらには遺産分割協議に立ち会うこともできないため、法律上はその権利が無効となってしまうと言う事は少なくありません。
しかし現在では国外に在住すると言う人もグローバル社会の中で非常に増えており、このためだけに帰国すると言うことができないと言うケースも多々発生しています。このような場合に限り特例措置を利用して対応することができる場合があるため、覚えておくと便利です。
海外に在住しており遺産分割協議に参加できない場合などは、印鑑証明の代わりにサイン証明を使うことができます。また住民票の代わりに領事館にパスポートを提示し、在留証明を得て送付することで住民票の代わりにすることが可能です。

遺産分割で事件が起きたらどうしたらよいかを紹介

遺産分割のトラブルは、誰もが巻き込まれる可能性があるものです。何となくドラマや人の話を聞いていても、ぴんと来なかった人も自分が当事者になる可能性を秘めています。
具体的な事件は、子供が複数いるのに親が亡くなってしまい、遺産分割でトラブルになるといった内容です。対処法として、まず何が遺産であるのかいなかをきちんと確認しておく必要があります。財産の名義は被相続人になっているのか、実際に相続人の個人的財産である場合も含まれているのです。
この場合は遺産の範囲に争いがある場合は、遺産分割審判手続きにより、範囲を審判判断する必要があるのです。この判断は後に民事訴訟で覆ることもあり、遺産の範囲はいかに難しいのかがわかります。
総財産を各相続人が相続分に応じて分ける手続きであるため、等しく相続人が納得する必要があるのです。特に不動産は基準の算定が複雑化されているために、採用評価の方法で金額も多く対立を招いてしまうといいます。

オンラインシステムを使って円滑に行う遺産分割協議

相続の問題で揉めると、トラブルに発展して遺産が凍結状態になる可能性があります。 早めに遺産分割協議を行って合意できれば、親族間のトラブルを避けられます。
相続人が遠方にいる場合でも、ビデオ会議などのオンラインシステムを利用すれば簡単に協議を開催できます。 オンライン上での遺産分割協議なら交通費も不要でパソコンやスマートフォン、インターネット環境があれば納得できるまで話し合えます。
相続の専門家が参加すれば、法律上の様々なルールを確認しながら協議を進められます。 ビデオ会議では資料も共有でき、インターネットに詳しくない人でも簡単に利用できます。
パソコンの方が資料を閲覧しやすいので便利ですが、スマートフォンでも参加可能です。 相続人が高齢者でビデオ会議に慣れていない場合は、周囲のフォローが必要なケースもあります。
インターネットを使うので時間や場所の制約がなく、相続人の都合に合わせて協議できるので効率的です。

相続人が遺産分割をする場合の負債の取り扱い

遺産分割が複数の相続人の間で行われる場合、遺産以外のことを一緒に考慮しなければいけないこともあります。
被相続人が資産と負債の両方を残して亡くなった場合には、負債の取り扱いにも注意が必要です。
基本的に被相続人が残した借金などは、資産のように遺産分割をすることはできません。
ですが、被相続人の資産を相続人が相続した場合には、自動的に借金などの返済義務も背負うことになります。
遺産は欲しいけれども借金を返す義務を負いたくない人がいる場合には、その人だけ相続を放棄することにより、返済義務を免れることができます。
被相続人が残した財産の範囲で債務の返済をしたい場合には、限定承認という方法で遺産を相続することもできます。
この方法で遺産を相続すれば、残された財産の範囲で債務を返済すれば良いので、それ以上の返済義務を相続人が負うことはありません。
この方法で債務を返したい場合には、相続人全員が同意することが必要です。

不動産を遺産分割するときは単独名義にするのがおすすめ

遺産分割とは、被相続人に帰属していた遺産について法定相続人の間で誰が承継するかを話し合い、合意に達する手続きのことです。
話し合いがまとまらなければ、裁判所での調停から裁判という流れになります。
遺産の中に不動産が含まれる場合、だれの登記名義に最終的に合意するのか、という問題に直面することになるはずです。
複数の法定相続人がいる状況では、遺産分割で単独名義にするのか・共有名義にするのかのいずれかに結論は落ち着きます。
共有名義にすれば、不動産を処分するときは合意した持ち分に基づいて、売却で得られた現金を分割することができて、税務申告手続きも簡単というメリットがあります。
他方で共有者全員が同意することが必須で、一人でも承認しないとすべての持ち分を一括して処分することはできなくなるわけです。
第三者への売買手続きを予定しているときは、単独名義にして取引内容が錯綜しないようにしておくことが、おすすめの対処策です。

相続財産の全てが遺産分割の適用範囲に含まれるわけではない

人が死亡すれば、その人の財産につき相続が開始することになりますが、その際に相続財産のうち何を誰が引き継ぐのかを決めるのが遺産分割です。
全ての相続財産が対象になるわけではなく、適用範囲が限定されているので注意が必要です。
先ず最初の条件は、遺産分割時に現存していることが必要になります。
被相続人が亡くなった際に存在していても、遺産分割の際に消失していれば除外されることになります。
次に、可分債権と呼ばれるものも対象にならないと考えるのが一般的です。
可分債権とは、容易に分けることができるもののことを言い、典型的な例としては現金がこれにあたります。
一身に専属する権利は相続の対象にもならないので、遺産分割の適用範囲から外れることは言うまでもありません。
会社を経営していた父親が亡くなった場合は、株式は分割対象に含まれますが社長という経営者の地位は一身専属の権利になるため、相続の対象にならないので除外されるということです。

遺産分割の失敗事例を知りトラブルを回避しよう

遺産分割の失敗事例は数多くあります。
特に多いのが共有に関するものです。
共有とは、土地や建物の所有権を複数人で量的に分有することです。
一見すると不動産を手放すことなく平等に遺産を分けられるように見えますが、その後売却や立て直しなどの事情が生じた場合、共有状態を解消しなければなりません。
売りたい人と売りたくない人でトラブルが発生するのはもちろんですが、円満に共有解除となっても、一人が他の人の持ち分を買い取らなければなりません。
しかも「身内同士だから安値で」とはならず大きな費用が必要になるのです。
また、肉親なのだからと甘えが出て遺産分割が失敗してしまった事例もあります。
例えば父が亡くなり、母が息子に遺産のほとんどを相続させた、というケース。
息子家族と同居したものの、息子の妻と折り合いが悪く同居は解消、母は生活の当てもなく放り出されてしまいました。
子に遺産を多く渡してやりたいというのは親心かもしれませんが、自分の住居や生活原資は確保しておくべきでしょう。
「遺産を多く譲ったのだから面倒見てくれるはず」というのは残念ながら通らないのです。

遺産分割でもらう財産がなしになるという事例

遺産分割とは被相続人に帰属している財産について、相続人の間で話し合い最終的な帰属を決定することです。
誰がどの財産を、どの割合で帰属することになるのかは、相続人の間で自由に決めることができます。
多かれすくなかれ何らかの遺産を承継するのが一般的ですが、全くなしという結論で落ち着くことも可能です。
それではまったく引き継がないことになるような遺産分割とは、どのような状況が想定されるのでしょうか。
まず相続人が自分はまったく引き継ぐ財産はない、旨を意思表示し遺産分割協議に反映された場合です。
実家から遠方に生活の本拠を構えているような状況では、管理責任を負いたくないので、『なにもいらない』という結論に落ち着くことも珍しくありません。
もう一つは家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合です。
相続放棄とは遺産を完全に承継しない意思表示であり、借金などのマイナス財産を含めて相続分なしという結論になるのが特徴です。

相続問題の参考サイト

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